クラスTシャツ・オリジナルプリントならイメージ・マジックのクラT屋。

HOME>>著作権について

歌の歌詞やフレーズをTシャツ等にプリント

歌詞の長い短いに関わらず、その歌の歌詞とわかる範囲で作者の許可が必要だそうです。作者の許可が得られた後にJASRACが管理している楽曲についてはJASRACへ届けるようです。ただし、著作者が自由に使っても良いと言うことであれば、届ける事も使用料も支払う必要は無いそうです。JASRAC以外には聞いていませんが、恐らくどこも同じと思います。これは個人使用であっても許可が必要だそうです。
所属事務所に堂々と電話やメールで、ファンとして「こういうTシャツを作りたい」と宣言してみてはいかがでしょうか?もしかしたら、個人使用ならOKをもらえるかもしれません。もしOKが出たらラッキーです。堂々と着られます。

歌のタイトルをTシャツ等にプリント

著作権法上では、タイトルは管理されていないので、JASRACとしては関知していないそうです。ただし、タイトルでも有名な音楽タイトルと同じ本のタイトルが出版されたら誤解を招きますよね。それと同じように誰かが勝手にタイトルをTシャツにプリントして売ったら作者としては納得いきませんよね。これも個人使用といってもやはり作者に許可をいただきましょう。ダメもとで作者や所属事務所レコード会社等に一度お伺いしてみたらいかがでしょうか?OKが出たら堂々と着られます。

有名タレントのアイコラやパロディのデザインをTシャツにプリント

ホリプロの堀氏が以前話していた内容によると「もしアイコラもパロディだというのであれば、堂々と名乗ってやってほしい。オープンにしてもらえれば、許容範囲の中で個別に肖像の利用を許諾する。問題は名乗らない事。彼らは目的が違う・・・」 と語っています。ファンがタレントを傷つけず、本当に応援してくれていると思えば、黙認したり、時には応援したりしているそうです。
要するに、本当はダメなんだけど、ファンとして応援していただいているのなら、許諾するということのようです。
すべてのタレント事務所が同じというわけではないかもしれませんが、ファンとしてやはり堂々と「こういうことをしたい」という思いを一言事務所に問合わせしてみてはいかがでしょうか?ファンだったら事務所の連絡先は知ってますよね。
仮に、もしそこでダメと言われたとしたら、何処までなら良いのかを聞いてみると良いと思います。

Cマークが入ったもののTシャツ等へのプリント

(C)マークは著作権をアピールするための物で原則的に(C)マーク付きの物は著作者に許可を取る必要があるそうです。かといって(C)マークが無ければ良いかとなるとそうでもなく、実際には著作物となる物は全て著作者に許可を取るのが無難ですので弊社にプリント依頼する場合は事前に著作者に許可を得てください。

Rマーク、TMマークが入った物のTシャツ等へプリント

商標登録されている物にはRマークがついており、登録商標の申請中もしくは申請しない商標にはTMマークがついています。例えば矢沢永吉のロゴマークは全てRマークが入っていますのでこれは当然プリントできません。これは個人使用であっても厳密にはダメなようです。

例えば有名バンドのロゴマーク等のTシャツ等へのプリント

好きなバンドのロゴマークを個人で勝手に作って個人のみで勝手に使用するのは良いようですが配布するのはダメだそうです。
自分で勝手に新しくデザインした物はOKです。

キャラクターをTシャツ等へプリント

キャラクターのプリントについては、かなりシビアに考えています。ミッキーマウスをはじめとした沢山のディズニーキャラクターやスヌーピー、キティちゃん等々有名なキャラクターは沢山あります。キャラクターは、キャラクターのライセンスを持っている方の貴重な財産です。そういう人の財産を勝手に使うのはダメです。 特にメジャーなキャラクターの場合は、個人使用であっても絶対にダメです。使用許諾が無ければお受けできません。マイナーなキャラクターの場合でも必ず著作権を所有している元に使用許諾申請が必要です。
クラスTシャツにキャラクターを使用したいと考えている方はこちらをお読みください。

有名ロゴマークをアレンジしたTシャツプリント

既存のロゴをアレンジするのはダメで、ブランド品のコピーと同じような考え方になるそうです。ただかなりアレンジしていくと原型と異なる別物になれば問題ないと思われます。偽物と別物の違いに線引きは困難ですが、弊社としては別物と確認できればOKです。

肖像権について(人物写真等のTシャツプリント)

日本の法律では肖像権についての法文は無いそうですが、判例が出ており人間には全て肖像権がありますので、人物を特定できる写真等のプリントする場合は全て本人の許可を得たうえでプリント依頼してください。

動物の肖像権について(動物写真等のTシャツプリント)

例えば犬猫に限らず動物自身には肖像権はありませんので、動物を自分で撮影した写真をTシャツ等にプリントは可能です。ただし人が撮影した写真は、当然ですが撮影した人に著作権がありますので著作者の許可が必要になります。また、有名な犬になるとパブリシティー権というのが発生するのでこれらの写真等を勝手にTシャツ等へプリントする事はできません。有名な犬の場合は飼い主に許可が必要とのこと。

似顔絵の場合は?

似顔絵はまず似顔絵を書いた本人に著作権がありますのでこれをTシャツ等へプリントするのは問題無いようですが、当人であると間違いなくわかる似顔絵の場合まず名誉毀損にならない事に注意する事と、販売目的でないという事が重要だそうです。念のため確認を取るほうが無難と思います。

ポスターやチラシをTシャツへプリント

自分でスキャンして自分で使用するのはセーフのようですが、例えば他人の子供に配ったりするのは無料であってもダメだそうです。こういう場合許可を取る事をお勧めします。自分で使用といってもその中にライセンスが絡んだキャラクターが入っているものはだめだそうです。

参考HP
  日本音楽事業者協会  肖像権について 
文化庁           著作権について
社団法人 日本音楽著作権協会 
pagetop